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会社設立の前に持分会社について知る

持分会社の設立は、比較的手続きが簡単だという声もありますが、そもそも持分会社って何でしょう?

新会社法では低資本金でも…

新会社法では、下限額の制限を設けない、とはっきりと記されています。つまり、いわゆる低資本金規制が撤廃されたのであります。要するに1円の出資でも会社を作れるよ、というわけです。それ以前は、有限会社は300万円、株式会社だと1000万円の資本金がないと設立できなかったのです。言い換えれば、従来の法律では、会社の資本金を会社設立後5年以内に、最低でも1000万円以上に出来ないときは、会社自体を解散するか、組織変更をするか、という二者択一を迫られたのです。しかし現在では、新会社法によって、資本金を5年以内に増やさなくても、全く問題が無くなったわけです。

代表取締役を選び出さなくても…

以前であれば、株式会社は取締役会を必ず設置し、監査役1人以上、取締役3人を選び出さなくてはならなかったのです。しかし新会社法施行後は、株主譲渡制限会社という形であれば、取締役会を置かなくても大丈夫であります。その場合は取締役は1人でOKです。

要らなくなった監査役

株主譲渡制限会社に限って言えば、取締役会を設置しない会社では、監査役は要らなくなりました。また名前だけの役員を選び出す必要もなくなったのです。ようするに形態としては、個人事業と変わらないままで、組織だけを会社組織に変更できるということです。

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